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65歳以上75歳未満で老人医療の対象の方へお知らせについて

 4月から実施される後期高齢者医療制度について、お知らせが届いていると思います。なんとも複雑でわかりにくい制度ですね。先日の地域のつどいでも質問が出されましたので、少し解説します。
 これまでの保険者(国保なら高知市)が広域連合に変わることでわかりにくい手続きが必要とされるわけです。
 後期高齢者医療制度は75歳以上の方に対する制度ですが、65歳以上74歳未満で障害をお持ちの方はどちらかを選択することができます。(保険料の額など検討して選択可)
 後期高齢者医療制度に移る希望の方は、年金から自動的に保険料が天引きされます。
 現在の保険に残りたい方は、一旦障害認定を撤回し、いまは入っている保険料を納付します。その後に再度、障害認定を受けることもできます。
 70歳以上75歳未満で福祉医療費の助成を受けている方は、平成20年度についてはこれまでどおり、高知市国民健康保険への加入の方も福祉医療費の助成対象となります。

(※福祉医療助成制度とは…重度の心身障害がい者(身体障がい者手帳1級・2級または療育手帳A1・A2)の方を対象に保険給付に伴う医療費の自己負担分を高知市が助成する制度です。平成15(2003)年10月以降に65歳以上で新たに受給資格を取得された方は、市民税非課税世帯に属する方のみです。)