今年の1月11日に薬害肝炎被害者救済法が成立しました。
3月20日、薬害肝炎問題の国の救済法を説明する研修会が高知市共済会館で行われ、高知肝臓友の会(小谷政弘会長)など肝炎患者のみなさんら150名が参加しました。
それに先だって同日、同会場で日本共産党高知市議団、県議団は、薬害肝炎大阪弁護団、高知肝臓友の会の有志と懇談しました。
旧ミドリ十字(現田辺三菱)製造の止血剤フィブリノゲンは、1979年には、米国が肝炎感染の恐れがあると、販売を禁止しましたが、日本では放置されてきました。田辺三菱では28万人に使われ、1万人が感染しています。
大阪弁護団の山西美明弁護士は、「原告は300人、頑張っても1,000人。9,000人が救済されない。ウィルス性肝炎患者は350万人、C型肝炎は200万人。その多くが輸血などの医療行為で発症している医源性とみられる。それらの人を救うには、個別保障だけでなく、治療支援と生活支援の水準を引き上げていくことが必要」と話されました。
また、「定期協議(年一回厚生労働省と弁護団の協議を行う)の場で、1.治療体制、2.再発防止、3.個人救済などが協議された。その場で舛添厚生労働大臣は「障がい者手帳、特定疾病なども調査して対策をとる」と言っている。個別救済には記録が必要だが、その認定のルールの拡充を求めている。たとえば、母子手帳には出産の状況、手術の有無、主治医などもかいてある。全員救済とは、生活支援、治療支援の充実をはかること。カルテがないとあきらめないで。さまざまな方法を探りましょう」と結ばれました。
薬害肝炎訴訟全国弁護団ホームページはhttp://www.hcv.jp/、大阪弁護団の電話番号は06-6315-9988。
