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大原則は無罪推定「疑わしきは罰せず」 ― 09年5月21日から始まる裁判員制度

 裁判員制度のことが、ポスターやテレビのニュースで報道されて、よく理解できずに、なんとなく不安でした。 そんな中、5月9日、国民救援会主催の講演に参加しました。講師は高知法律事務所の田中美和子弁護士。
 田中弁護士は開口一番、この制度は、刑事裁判にさまざまな経験や知識をもった市民が良識から判断することで無実の人に刑罰を科すことをさけることが目的だと話されました。大原則は無罪推定「疑わしきは罰せず」冤罪事件で国民救援会でよく聞いてきた言葉です。市民が参加することで、市民の・市民による・市民のための裁判が実現することによって、司法にたいする理解が深まり、信頼が高まるのが導入の目的です。

対象事件…重大犯罪に関する事件(平成18(2006)年度の対象事件は高知で24件)。
裁判員裁判の構成…原則裁判官3名、裁判員6名。
裁判員の資格…衆議院選挙権を有する者(辞退は原則だめ)。
裁判員の権限…事実認定、法令の適用、刑の量定。
裁判員の義務…守秘義務、出頭義務。
選挙人名簿から1年間の裁判員候補者を無作為に選び裁判員候補者名簿が作成され、名簿に載ったお知らせが届く。1事件50人~100人。選任手続き、公判手続きなど、地域でも学習会しましょう。