「人権教育」について極めたいと思い、鳥取市で行われた標記の集会に参加してきました。
全国から800人参加し、5分科会に分かれて学習、討論しました。
わたしは「権利としての教育を考える」第2分科会に参加。子ども全国タンターの三宅良子さんの話をお聞きしました。
◎憲法法26条 すべての国民は法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有し、②すべての国民は法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は無償とする。
◎一九四七教育基本法 教育の機会均等、義務教育は授業料を徴収しない、教員の身分の尊重、社会教育の奨励、教育は不等な支配に屈せず、直接国民全体に責任を負う。
◎子どもの権利条約第29条 教育の目的は、児童の人格、才能並びに精神的・身体的な能力をその可能な最大限まで発達させること。
このように、教育は国民すべてが平等にその機会を保障されなければならないと謳っており、これはまさに「権利としての教育」をめざしているといえる。
子どもの成長・発達を保障するためには何が必要か
◎国連子どもの権利委員会から「日本の子どもたちは意見表明権の行使が困難であり、過度の競争教育のもとでストレスにさらされ発達のゆがみをきたしている」と指摘されています。
三宅さんの基調講演のあと、教育現場から教員の多忙の実態の報告、子どもの居場所としてのフリースクールあかねの報告、アイヌ民族の問題など興味深い報告がありました。
国の同和対策事業終了後に人権教育という名の同和教育は、あまねく子どもたちに保障されている権利としての教育からいつだつしていることが理解できました。

埼玉の退職教員の方から、過密な教師の現状報告がありました。
◎教員のA・B・C自己申告ノート提出、
◎10年毎に教員免許更新のため30単位の講習を大学で3万から5万円の自費で受講、いくつもの主任を兼務、提出書類の多さで生徒とのふれあいの時間などほとんどもてない。
子どもの貧困も進み、修学旅行費を払えない子が増えている。
